アゴラ音楽クラブ 会則
第1章総則

(名称)
第1条
この団体は、アゴラ音楽クラブ と称する。

第2条
アゴラ音楽クラブは、アゴラ太鼓、アゴラピアノクラブ、アゴラマリンバクラブ より成る。

(事務所)
第3条
この団体は、主たる事務所を奈良県奈良市富雄北1丁目12番4号に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第4条
この団体は、障害児・者に対して、音楽・芸術に関する事業を行い、障害者福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@障害児・者対象の音楽教室、ワークショップ
A学校・PTA、自治会等主催のイベントへの出演
B福祉施設、ボランティア団体主催のイベントへの出演


第3章 会員

(入会)
第6条
正会員の入会については、特に条件を定めない。

(入会金及び会費)
第7条
正会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
@退会届の提出をしたとき。
A本人が死亡し、または正会員である団体が消滅したとき。
B継続して1年以上会費を滞納したとき。

(退会)
第9条
正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員にたいし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
@この会則等に違反したとき。
Aこの団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条
既納の入会金、会費、及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員

(種別及び定数)
第12条
この団体には次の役員を置く
@会長 1名
A副会長 1名
B会計係 1名
C渉外係 1名
D広報係 1名

(選任)
第13条
役員は総会において選任する。

(任期)
第14条
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(解任)
第15条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
@心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
A職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


第5章 総会

(開催)
第16条
この団体の総会は、毎年1回開催する。

(構成)
第17条
総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第18条
総会は以下の事項について議決する。
@会則の変更。
A解散
B合併
C事業計画及び収支予算並びにその変更
D事業報告及び収支決算
E役員の選任または解任
F入会金及び会費の額
G事務局の組織及び運営
Hその他運営に関する重要事項

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第19条
この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
@正会員の出資で購入した楽器、付属品、衣装。
A入会金及び会費
B寄付金
C事業に伴う収入(出演謝礼等)
Dその他の収入

(資産の管理)
第20条
この団体の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)
第21条
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第22条
1.この団体の事業報告書、収支決算書、等の書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2.決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第23条
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



admin@agora-mc.com